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契約は、口頭で足ります。
「売る」「買う」の合意だけで、
契約は成立しています。
その後「言った」「言わない」の争いを避けるために、
文書化しておくのが、契約書です。
確かに有効な契約書であれば、
契約書の記載事実は当事者が
あらかじめ合意したこととみなされます。
ですから、細かい字の約款もきちんと
目を通しておいたほうがいいです。
しかし、契約書に記載されていることが
いつもすべて有効なわけではありません。
民法等には、強行規定と任意規定があります。
任意規定は、当事者の意思が優先され、
法律の内容と異なる契約も有効です。
しかし強行規定は、当事者の意思よりも法律が優先され、
当事者の合意があっても、法律が適用されます。
そのほかの場合でも、契約は確かにしたが、
法律上無効、となるものも多々あります。
以下に、注意すべき契約を列記します。
養育費の放棄→養育費は子の権利なので、親は放棄できません。
事前の時効放棄→債権の消滅時効などを
契約時に放棄することはできません。
上限金利→法律の上限金利を超えての
金利手数料を支払う必要はありません。
再計算し超えている分は、払戻請求できます。
遺言による財産処分→原則自由ですが、
相続人が直系尊属のみの場合は被相続人財産の3分の1、
それ以外の場合は2分の1が遺留分となり、
直系尊属、卑属、配偶者の権利となります。
中途解約金→特定商取引法等に定められた
金額以上を支払う必要はありません。
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