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公序良俗に反すること、違法なこと、
これらはそもそも法律の保護を受けません。
これらを保護してしまうと、
公序良俗に反することや違法なことを
法律が認めてしまうことになるからです。
愛人契約や殺人請負契約がわかりやすいです。
「お金を払ったのに、やってくれない。」
「やったのに、お金払ってくれない。」
警察へ行こうと、裁判所へ行こうと、法律は助けません。
契約書があろうとなかろうと、
いかなる証拠があろうと関係ありません。
そんなおおげさなことでなくても、
公序良俗に反することや、違法なことは、一切保護されません。
例えば不正コピー品の売買、盗品の売買、
売春の斡旋、違法薬物の売買、贈収賄による確約などなど。
法律の保護がないというのは、恐ろしいことです。
お金を支払う等、契約における
義務を履行したのに、相手が履行してくれなくても、
法律は助けてくれません。
一見有効な、きちんとした契約書があっても、無効です。
契約内容が違法なことであれば、
自分も罪を償わなくてはなりませんが、相手を通報することもできます。
しかし、単に公序良俗に反するだけでは、刑法上の罪にはなりません。
よって、警察は動きません。
民事上の請求権もなし、です。
相手に履行だけさせて、逃げたもの勝ちなのです。
悪知恵の働く人は、みんな知っています。
不正、不法、違法なことはしない、に限ります。
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