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痴漢などで、『誤認逮捕』、
『冤罪』という言葉を耳にしたという人も多いと思います。
いずれも法律用語ではありませんが、一応意味が違います。
誤認逮捕→無実の人を逮捕
冤罪→無実の人を有罪
流れとしては、逮捕→起訴→判決→刑執行となります。
無実であった場合、
いずれも名誉や精神的打撃を含め、
甚大な被害を受けることになります。
無実が判明したら、賠償請求したいです。
しかし、国家賠償の対象となるのは、
起訴後以降なのはご存知でしょうか。
無実の罪で起訴され、無罪が確定した場合、
有罪となってもその後再審で無罪が確定した場合、
冤罪被害者は国家賠償請求できます。
もし死刑となり、すでに刑が執行されていれば、
遺族が賠償請求できます。
日本では、起訴後有罪となる確率が非常に高いです。
起訴したのに無罪だった場合、
その検察官のクビが飛ぶといわれています。
そこで、検察側は慎重に捜査をし、
有罪を確信しないと起訴しません。
これに対し、誤認逮捕は起訴前に
明らかになれば、当然釈放されます。
とはいえ、その間は被疑者として扱われますので、
本人や家族の精神的被害等は甚大なものがあります。
しかしそれは国家賠償の対象ではないのです。
警察活動はある程度スピード重視の傾向があり、
被疑者を起訴するかどうかを見極めるのは検察官の仕事であり、
さらに有罪か否かを見極めるのは裁判官の仕事で、
現場の警察活動は正当な手段であれば、
ある程度許容されてしまうのです。
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