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3. 本当に内縁関係ですか?
日本の民法では、結婚は法律婚を基本しているため、
夫婦や結婚にまつわる保護や法律は、
婚姻届を受理された夫婦を大前提にしています。
しかし、内縁関係も法律婚と同等にみなし、保護します。
この『内縁』、よくニュースでも耳にします。
ところが民法の『内縁』と、
一般的な『内縁』では若干意味が異なります。
「内縁の夫(妻)が・・・」といった相談のほとんどは、
そもそも民法上の『内縁』ではありません。
民法の『内縁』とは、結婚はしているが
届けを出していない夫婦を指します。
その例としては、結婚式を挙げたが、
婚姻届を出していない、
周囲に結婚したと告知し、
周囲は正式な夫婦と思っていたが、
未入籍であった場合などです。
挙式の有無、周囲への告知などが、
この場合内縁関係の存在の証明となります。
そもそも内縁とは、昔田舎で、
結婚してもすぐには籍を入れてもらえず、
その家にふさわしい嫁かどうか審査され、
不合格であれば身一つで放り出されてしまう、
という風習があったために、
そんな女性を保護しようとできた制度です。
そのため、現代のいわゆる同棲は、
どんなに長い期間であっても、民法上の『内縁』にはなりません。
夫婦同然の生活をしていたとしも、
『内縁』に該当するかしないかは、別次元の問題です。
法律婚でも内縁でも(婚約関係でも)
なければ、一方的な別れや浮気も、
通常の恋人同士と同じ扱いになりますので、
離婚や慰謝料の問題にはなりません。
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