|
|
トラブル時、まず何をするか
期限が過ぎても貸したお金が返ってこない。
契約の不履行があった。
損害賠償請求したい。
などなど。
権利侵害があり、相手に何か請求するとき、
内容証明郵便が有効です。
というのも、権利侵害の事実があり、裁判で請求するにしても、
証拠がない、時効が成立等あれば、裁判に勝てません。
まず、事実を整理し、請求する内容を決めます。
この時点で事実の証明ができなくても、
相手から返事が事実を認めていれば、
それを証拠とすることができます。
また、債権は督促によって時効が中断します。
仮に借用書のない借金の督促でも、
相手が「待って欲しい」等借金の存在を認める返事をすれば、
その相手からの返事で借金の存在を証明することができます。
ちなみに一部入金でも認めたことになりますので、
一括で返済してくれる望みが薄いときは、
一部入金を依頼してみるのも手です。
普通郵便ですと、「送った」「届いてない」の水掛け論になりかねません。
内容証明郵便を送ることで、
相手に多かれ少なかれ心理的効果を与えることがあります。
弁護士等専門家との連名にすれば、なおいいです。
相手に、自分は本気だ、
法的手段も辞さないという意思表示になるのです。
とりあえず、トラブルが起きたら
@ 事実の整理
A 相手への意思表示
B 証拠の保全
C 時効の中断
などをまず、しましょう。
その際A相手への意思表示なども、
電話や口頭ではなく、文書で、
証明しやすいものがいいので、内容証明郵便がいいわけです。
|